【社会福祉法人 郁青会】

 

介護職員等の特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

 

【介護職員等特定処遇改善加算について】

介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が新たに創設されました。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

 

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

【見える化要件とは】

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の要件を満たす必要がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、郁青会では「介護サービスの情報公表制度」と「法人ホームページ」を活用して具体的な取り組みについて公表しております。
※事業所別算定状況については「介護サービス情報公表システム」をご参照ください。

 

■ 職場環境等要件について


 

「介護職員処遇改善加算」のおさらい

介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)は、介護職員の賃金向上を目的に、2011年まで実施されていた介護職員処遇改善交付金を引き継ぐ形で、2012年に運用が開始されました。加算を取得した事業所は、加算額に相当する賃金改善を実施しなければなりません。
キャリアパス整備や職場改善に取り組んでいる事業所は、加算率が高くなる仕組みとなっており、処遇改善加算の加算率は、事業所のサービス区分と、算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、満たす要件に応じて5段階に分かれています。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。

 

介護職員処遇改善加算の算定要件

キャリアパス要件①:職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること。
キャリアパス要件②:資質向上のための計画を策定し、研修の実施または研修の機会を設けること。
キャリアパス要件③:経験もしくは資格などに応じて昇給する仕組み、または一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。

 

【介護職員等ベースアップ等支援加算】

介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年2月に新設された「処遇改善支援補助金」の考え方を引き継ぐ形で、令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設された新たな加算です。従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」とは異なる加算に位置付けられ、処遇改善を目的とした加算は全部で「三階建て」の構造となります。
介護職員以外の職種にも配分することが可能となっており、郁青会では、看護師、相談員、栄養士、事務職等も配布対象としております。